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創立55年以上の実績と信頼


電力量計の販売、検定手続代行、設置業務

当社は、電力の取引に使用する一般向け電力量計(東光東芝メーターシステムズ株式会社製)を主軸に国内全ての電力量計製造メーカー品を専門に取扱っております。

電力量計および計器用変成器の販売や検定受検手続(※)をお客さまに代わって代行する事をはじめ、当社の根幹をなす部門別業務は次の通りです。
※電力量計および計器用変成器は、国の指定機関において検定を受検して使用することを計量法(第16条[使用の制限])で義務づけています。

各種電力量計の選定販売および検定手続代行業務部門
貸しビル・複合施設等の子メーター(証明用電気計器)の既設調査および取替工事部門
エネルギー使用量(小・中・大規模/電気・ガス・水道)の自動検針システム提案・販売部門
電源トランス・操作用トランス製造・販売 部門


電気の子メーターの有効期限は大丈夫ですか?


証明用電気計器(子メーター)検定代弁業務

証明用電気計器(子メーター)とは、 貸しビル、アパートなどでオーナーが一括して支払った電気料金を利用者の使用量に応じて配分するためのメーターです。
計量法では『検定を受けたもの・有効期間内のもの』でなければ、取引又は証明における計量に使用してはいけません。
尚、検定有効期間を経過したものを使用した場合は計量法で罰則規定がありますが、当事者間のトラブルを未然に防ぐためにも計量法を遵守されることを願います。

有効期限は検定ラベル等に記載してあります。

メーター有効期限 JEMIC(日本電気計器検定所)一部資料提供


証明用電気計器(子メーター)のQ&A
Q.子メーターは検定を受けなければ使用できませんか?

計量法第16条(使用の制限)で、次のことが
禁じられています。

(1)検定証印又は基準適合証印が付されていない物を
使用すること。
(2)検定証印又は基準適合証印の有効期間を経過した
ものを使用 すること。
(3)変成器とともに使用する電気計器の場合、
同じ合番号が付されていない変成器とともに使用すること。
したがって、子メーターは検定又は基準適合検査に合格
したもので有効期間内のものでなければ使用できません。

Q.有効期間はどのように決められていますか?

政令上は、変成器とともに使用するものかどうか、
或いは、電圧や電流の定格値によって規定されています。
(根拠法令:計量法施行令第12条、第18条、施行令別表第3)

◆単独計器(メーターのみで変成器を使用しない)の場合
(1)定格電流が30A,60A,120A,250Aの
ものの有効期間は「10年」です。
   (60Aの機械式の計器は「7年」です。)
◆変成器付計器(変成器とともに使用するメーター)の場合
(1)定格一次電流が120A以下の変流器とともに
使用するもの
  (定格一次電圧が300Vを超える変圧器とともに
使用するものを除く)
    及び平成14年7月 3日以降に検定を受けた電子式、機械式計器は「7年」です。
(2)(1)以外のものは電子式、機械式ともに
「5年」です。

Q.有効期限を過ぎた場合には?

電力量計を電気料金の取引として使用する場合は、
日本電気計器検定所で検定を受けた「取引照明用計器」
として検定済みの新品計器、または検定済の修理品計器に
取り換える方法があります。
詳細については当社にご相談ください。

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